育児休業基本給付金の新姓で振込口座が新姓でないといけないのは何故ですか?また、銀行口座は旧姓のままにしてるとどんなデメリットがありますか?
産休手当(出産手当金の事)は旧姓の銀行通帳でも良いと言われましたが、育休手当(育児休業基本給付金の事)は新姓の銀行通帳でないといけないと、会社の社労士さんに言われました。

去年結婚してすぐ子ができ、不便も感じなかったので、銀行通帳の名前は変更していません。

上記の手続きでそうなっているのは何故でしょうか?

また、銀行通帳の名前を旧姓のままにしてるとどんな事が問題になるのでしょうか?
基本的には、婚姻後改姓のあった場合には改姓された本人口座です。
ただ、出産手当金は原則として勤務先を経由します。出産手当金の給付を受けるには、まず、会社の担当部署や健康保険組合・会社を管轄する社会保険事務所などで「出産手当金請求書」に記入しますが、自己の指定する振込先に口座振込みができます。ここでも本来は保険証の氏名と銀行口座名が同一でない場合には振込みできません(ですから会社によっては銀行口座名義の手続を終えてから請求するように案内している会社さんもあります。)しかし、給付金の振込先を会社の給付金口座に委託し、会社経由にもできるのです。たぶん、あなたの場合この例だと思います

育児休業基本給付金は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)から支給決定された育児休業基本給付金を公共職業安定所(ハローワーク)が育児休業をする「ご本人名義」の金融機関口座に振り込みます。同一名義で無いと本人とは確認も取れませんし認められません。

銀行通帳の名前は、銀行との預金契約に違反します。通常、「預金取引基本約款」(普通預金約款)では、実名取引原則となっており約款上、改姓の届出義務とその上での実名取引義務を課しています。
・「氏名その他申告事項を変更する時には、書面で申告しなければならない。」旨と「この変更処理の前に生じた損害については銀行は責任を負いません。」との規定になっているはずです。
また、預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合は銀行側から預金口座を解約することができるともなっているはずです(あくまで契約上)。
仮名口座取引と同じことになってしまいますので早めに改姓手続きをされた方が良いです。もし運転免許証(裏面に改姓記載があり公安委員会の印があり、有効期限内のもの)があればそれで証明可能です。そうで無いと有料で戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書を銀行ごとに提出しなければならなくなり大変です。
(1)変更前(旧姓)の届け印と変更後(新姓)の届け印
(2)通帳とキャッシュカード
(3)改姓した事実を確認できる(旧姓および新姓の記載のある)公的文書類
〔戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、住民票写し(新旧姓が記載され、発行日より6か月以内のもの)、運転免許証(裏面に改姓記載があり公安委員会の印があり、有効期限内のもの)、パスポート(改姓記載があり日本国の印があり有効期限内のもの)〕のいずれか
が、銀行口座の改姓には通常は必要です。
真剣に悩んでます。当方一応結婚してますが心臓障害者です。嫁も障害者で同じく年金需給です。
今運送屋の一般事務として1ヶ月たちましたがどうも難しいみたいな感じです 会社側にはジョブコーチという話もしましたがきてもらうのは構わないが無駄だと思うとでした。配送とかありミス連発でもう無理かなと思ってます。保険は昨年8月に前職は給料未払いなとが発生しだし解雇という形で退職だったため8月まで残っています。ハローワークでもどうしても無理ならば仕方ないとでした。診断するのもあるので診断してもらいましたが自分にあうのは経理とかもありましたが他にもありました。やはりもう退職すべきでしょうか?今31です。結婚していてもやっぱりあわなかったという理由で退職とか考えが甘いですか?正直苦しいです。
私は身体障害で障害基礎年金受給者ですが、私もかつて働き始めた頃は、ミスの連発でそうとう悩んで落ち込み、あぁ今日で辞めよう。と何度も思いましたよ。
でも・・・ここで辞めたら自分に甘えているだけだ!と自分を奮い立たせて何とか乗り越えることができました。
誰だって最初から完璧に仕事がこなせる人なんて、この世には存在しませんもの。
もちろん、合う合わないはありますし、最終的には自分で決める事ですが、大体は数か月経てば何て言うことは無い事だと思いますよ。
私なんて・・・入社1カ月半で請求書の金額を違う会社の分を印刷して発送してしまい、先方はおかしいと思いながらも入金してしまったので、丁重に謝罪に行きました。
が・・・先方は間違いは誰にもあり得ること。経験を積んで今度から気を付けて頑張りなさい。今度事務所へ行ったら美味しいお茶を淹れてくれれば良いから。とおっしゃっていただきました。
当時は本当に合わない!辞めよう!と思いましたが、私の心中を察してそう言って下さったのだと思いました。
結局10年以上勤めて、3年前に障害が重くなり激しく痛むようになってしまったので、やむを得ず退職しました。
辞めるのはいつでもできる。今日だけ頑張ってみようかな。
そう思う事で少しでも気持ちが楽になると良いのですが・・・。
妊娠中の雇用保険について
私は現在パート労働者として働いています。
今の会社は昨年の8月~1月31日までの6ヶ月で契約しています。

昨年の2月~3月までの2ヶ月もパート労働者

昨年の6~7月までの2ヶ月もパート労働者

今私は10ヶ月分の雇用保険の資格があるのですが、妊娠5ヶ月です。

2月1日以降に離職票をもってハローワークへ行こうと思うのですが、

雇用保険はいただけるのでしょうか?

その他妊娠していることで何か特典はあるのでしょうか?

ご教授いただけると助かります。

よろしくお願いします。
他の回答と重複しますが。

出産8週を過ぎるまでは、まずダメでしょうね。
出産前後で、すぐには再就職できない状態だと判断される間は、支給されません。


・〉8月~1月31日

雇用保険に加入していた期間が「6ヶ月」であるというためには、「8月1日~1月31日」でないとダメです。
「8/2~1/31」も「8/1~1/30」もダメです。

・失業給付の受給資格を得るには、「被保険者期間」が12ヶ月以上又は6ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた上で、賃金の対象になった日が11日以上ある月をいいます。

つまり、加入していたのが「8月1日~1月31日」の場合、さらに、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月のみを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。


・単純に「期間満了」という離職理由の場合、失業給付の受給資格を得るには、離職日以前2年間の「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
「更新有りの契約で、更新を希望したが更新されなかった」または「妊娠のため(働けない)」ので期間途中で離職したのなら、離職日以前1年間の「被保険者期間」が6ヶ月以上でも得られます。

ただし、「妊娠のため」の場合は、受給期間延長を90日以上受けることが条件です。
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