失業保険の事で質問です
先月末、自己都合で退職しました

会社からもらった離職表を提出して受給の申請をしようと思っています


初めての事なので何にもわかりません

①会社からもらった離職表に記載のハローワークと最寄りのハローワークが違うのですが どちらに提出すれはいいのですか?
②会社から聞いたのですが 昔のシステムと違って 一週間の待機期間を過ぎれば 直ぐに就職先が決まっても 全く受給が出来ない訳ではなく 再就職準備金(祝い金)といった名目でお金がもらえるらしいのですが
私の場合
(月給30万、保険支払い期間13ヶ月)はいくら受給出きるのですか?
また 待機期間の一週間は ハローワークに行って就職先を探したり、再就職先に紹介してもらう事すら出来ないのですか?

勿論お金は要りますが 仕事があるなら 長期の無職時間を作りたくないので
③、②で伺った様に 受給が出来るなら 失業期間を出きるだけ少なくして受給できる 最善策はどの様にすればいいのですか?
昔かたぎの人間なので
『お金より次の仕事を』と考えていたのにですが
今のシステムを聞いてからはもらえるならもらおうと思っています

どなたか 分かりやすく教えて下さい。
①お住まいの地域を管轄するハローワークでの手続きになります。
現在お住まいの住所に住民票が無くても、公共料金等の住所・氏名の記載いある請求書や領収書があれば手続きは出来ます。
管轄のハローワークがわからない場合には、最寄りのハローワークに電話して確認してください。

②自己都合退職に場合は、待期(7日間)が過ぎてから3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目はハローワークの紹介以外の再就職には再就職手当の支給はされません。

月給30万で計算すると貴方の基本手当日額は5567円です、所定給付日数は90日、90日全てを残して再就職した場合には、(90日×50%)×基本手当日額5567円=25万515円が再就職日から約1ヶ月半後に支給されます。

待期中にハローワークで求人検索をして紹介してもう事に制限はありません、自由です。

③最初の申請から7日間の待期後にハローワークの紹介で就職すれば上記の額の支給が受けられます、それが一番早く多く受給出来る方法でしょう。

【補足】
詳しく書いたつもりなんですが、わかりませんか?
待機でなく待期、これは受給申請をした日から7日間です、3ヶ月と言うのは給付制限期間でこの間は基本手当は1円も出ませんが、再就職には再就職手当をして90日の半分45日×基本手当日額が一括で支給されると言う事です。
但し、3ヶ月の給付制限に入った1ヶ月目だけはハローワーク紹介でないと受給資格がないのです、給付制限期間2ヶ月目からはハローワークの紹介でなくても、求人紙等でご自分で探された再就職先でも再就職手当の受給は出来ます、但し再就職手当受給にも条件があり、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件ですので、どちらかでも欠けると受給は出来ません。
再就職手当について質問です。
申請から約1カ月後にハローワークから在籍確認の電話が会社にありました。
(その日、自分は休暇。)
その在籍確認の翌日、退職願を提出。
受理後、経理の方からハローワークからの電話の件を聞きました。
まだ、支払いなどの案内は届いていません。



現在求職中なのでハローワークに行き
求職者登録をすると手当は貰えなくなるのでしょうか。

また、この場合申告しなかったら不正受給になりますか?


現在ハローワークに気になる求人があり
できれば紹介をしてもらいたいです。

ですが・・・正直生活もあるので手当が貰えるなら貰いたいのが本音。。。


自分勝手な質問だとは思いますが、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
貰えません。
一年以上雇用されるのが明らかな場合なので、もちろんあなたが受給の申請すれば貰えませんし、会社側がハローワークに言えばそれまでです。

おそらく連絡している気がしますが...
はじめまして。
先ほどはご回答ありがとうございます。
少し分からない事がありリクエストさせて頂きました。


求職者支援制度で給付金なしの場合でも受講料は無料ですか?

いろいろ無知ですみません。
給付金に関係なく、国の制度として無料で利用できます。ただし、必要になるテキストなどは実費負担となります(数百円程度)

*補足より
ハローワークで申し込むことになりますが
1.ハローワークに求職登録
2.働く意思と能力が有る
3.職業訓練を行う必要が有ると認められる
といった条件が有ります。2.3は当然に認められるものなので、1.の求職登録だけが必須と言えるでしょう。

なお、職業訓練給付金は本人収入、世帯収入、資産などで受けられない場合が有ります。
現行法では、現住の土地・建物以外の不動産を所有していれば対象外となるのですが、事実上無価値(極端な話、原野商法に使われるような土地など)なものは裁量で認められる事が有りますので、相談した方が良いでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN