失業手当を受給してない場合でもハローワークに就職の報告をしなくてはいけないですか?
ハローワークに登録はしていて、失業カードは持ってます。
でも、失業手当の受給申請はしたのですが、第一回の説明会には結局行きませんでした。
手続きするのが遅かったので、もらえても来年3月の1カ月分しか支給されないとのことだったので、
そこまで失業していては飢え死にしてますので。意味無いなあと思って行きませんでした。
幸いにも就職が決まりましたが、このような中途半端な状態でもハローワークに
「就職決まりました」報告は必要なのでしょうか?
支度金とやらももらえそうもないし。
どうなんでしょうか?
ハローワークに登録はしていて、失業カードは持ってます。
でも、失業手当の受給申請はしたのですが、第一回の説明会には結局行きませんでした。
手続きするのが遅かったので、もらえても来年3月の1カ月分しか支給されないとのことだったので、
そこまで失業していては飢え死にしてますので。意味無いなあと思って行きませんでした。
幸いにも就職が決まりましたが、このような中途半端な状態でもハローワークに
「就職決まりました」報告は必要なのでしょうか?
支度金とやらももらえそうもないし。
どうなんでしょうか?
必要ないです、実際に就職すれば事業所の担当者が雇用保険の加入手続きに行き、そのことで質問者さんの雇用保険法上の履歴データが新たに書き替えられますので。
「受給資格のしおり」に挟まっている採用証明書は、それを書いて提出して初めて失業のお手当が就業初日の前日分までを保障されるため、それで是が非でも「就職決まりました」の報告が必要なんです。
質問者さんの場合、もうお手当の受給面に関係はなく、後は黙っていても加入手続きが代行されるので報告は要らないんです・・・
-補足に対して-
>できる限り支給したくないんですね。
悲しいけれど、そういうことです。
しかもいまどきの職員こそ偉そうにはしてませんが、ひと昔前までの職員なんて失業求職者を人間として扱ってない部分が話題に出たりしてましたしね。
刑事の容疑者に対する接し方とはいかないまでも、官僚も役所もそういうもんなんだぁというのは大昔の私の感想でした・・・(苦笑)
…この次もご健闘を★
「受給資格のしおり」に挟まっている採用証明書は、それを書いて提出して初めて失業のお手当が就業初日の前日分までを保障されるため、それで是が非でも「就職決まりました」の報告が必要なんです。
質問者さんの場合、もうお手当の受給面に関係はなく、後は黙っていても加入手続きが代行されるので報告は要らないんです・・・
-補足に対して-
>できる限り支給したくないんですね。
悲しいけれど、そういうことです。
しかもいまどきの職員こそ偉そうにはしてませんが、ひと昔前までの職員なんて失業求職者を人間として扱ってない部分が話題に出たりしてましたしね。
刑事の容疑者に対する接し方とはいかないまでも、官僚も役所もそういうもんなんだぁというのは大昔の私の感想でした・・・(苦笑)
…この次もご健闘を★
皆様教えて下さい(;_;)
今日、ハローワークで紹介された清掃のパートの面接にいき、採用されました。
そして月曜までに書類を書いてきてほしいといくつか渡されました。
銀行振込み先や定期ことについての書類、個人健康診断書など結構たくさんです
その中に『身元連帯保証書』がありました。
本人が勤務している期間、どんな職種や職務にありましても、損害をかけた場合にはご指示のありしだい本人と連帯してその責に任じます。などと書いてありました。
あと、『誓約書』もあります。その中に社員として会社や他の社員の対面を汚すような行為をしないこと。重大な過失により会社に損害をかけたときは、その損害の範囲において損害賠償の責任をおうこと。とあります…他にも書いてありますが沢山で書けません
こうゆうものは普通書くんですか?
ちなみにちゃんとした会社みたいなので大丈夫だとは思いましたが、実は過去のアルバイトやパートで書類すら一回も書いたことがなくて、ビビっています(;_;)
神経質な私は恐怖感でいっぱいです(;_;)
たぶん書面にされてるから恐怖感が倍なのかもしれません…
パートでもこのような書類を書くのですか?
今までで社員食堂をパートでしたことがありますが、大きい会社でしたが健康的なものは申告で、書類も一切書きませんでした…
ちなみに色々な書類にはんこを押すとこがあります。
ハンコと言われましたがシャチハタではなく、通帳などにつかってるちゃんとした印鑑なのでしょうか…
聞くの忘れてしまって(;_;)
無知でごめんなさい…詳しい方教えて下さい(;_;)
今日、ハローワークで紹介された清掃のパートの面接にいき、採用されました。
そして月曜までに書類を書いてきてほしいといくつか渡されました。
銀行振込み先や定期ことについての書類、個人健康診断書など結構たくさんです
その中に『身元連帯保証書』がありました。
本人が勤務している期間、どんな職種や職務にありましても、損害をかけた場合にはご指示のありしだい本人と連帯してその責に任じます。などと書いてありました。
あと、『誓約書』もあります。その中に社員として会社や他の社員の対面を汚すような行為をしないこと。重大な過失により会社に損害をかけたときは、その損害の範囲において損害賠償の責任をおうこと。とあります…他にも書いてありますが沢山で書けません
こうゆうものは普通書くんですか?
ちなみにちゃんとした会社みたいなので大丈夫だとは思いましたが、実は過去のアルバイトやパートで書類すら一回も書いたことがなくて、ビビっています(;_;)
神経質な私は恐怖感でいっぱいです(;_;)
たぶん書面にされてるから恐怖感が倍なのかもしれません…
パートでもこのような書類を書くのですか?
今までで社員食堂をパートでしたことがありますが、大きい会社でしたが健康的なものは申告で、書類も一切書きませんでした…
ちなみに色々な書類にはんこを押すとこがあります。
ハンコと言われましたがシャチハタではなく、通帳などにつかってるちゃんとした印鑑なのでしょうか…
聞くの忘れてしまって(;_;)
無知でごめんなさい…詳しい方教えて下さい(;_;)
私の経験ですが
アルバイトでお仕事してた時には書きました。アルバイト先は(農協・銀行・テレビ局・警備会社・NTT等)
契約書
誓約書
連帯保証人を書く書類
健康診断書
銀行の通帳のコピー
住民票
車通勤の為 任意の保険証のコピー免許書のコピー車検証のコピー
だいたいどこの会社でもこれ位は提出していましたよ。
大きい会社でのアルバイトばかりだったせいかもしれませんが。
銀行振込みの為の書類は銀行印の捺印が必要
その他はいわゆる三文判で大丈夫でしたよ。
アルバイトでお仕事してた時には書きました。アルバイト先は(農協・銀行・テレビ局・警備会社・NTT等)
契約書
誓約書
連帯保証人を書く書類
健康診断書
銀行の通帳のコピー
住民票
車通勤の為 任意の保険証のコピー免許書のコピー車検証のコピー
だいたいどこの会社でもこれ位は提出していましたよ。
大きい会社でのアルバイトばかりだったせいかもしれませんが。
銀行振込みの為の書類は銀行印の捺印が必要
その他はいわゆる三文判で大丈夫でしたよ。
雇用保険受給について、どなたか教えて下さい。
私は9月に再就職手当てを頂いたのですが、同様の9月の初旬に退職しました。でも、ハローワークへ通い、面接を受けて先週、内定通知を頂く事が出
来、今月の下旬から働く事に(^○^)その数日後に、前職場から離職票が届きました。何か手続きが必要なのかと思い、ハローワークへ問い合わせをすると、この離職票と雇用保険受給資格者証を持って行けば、仕事が決まっていても今は失業しているから雇用保険受給の残りが受けられると電話で言われたので、早速、今日行きましたが…
対応した方には内定をもらっている人には受給の資格はありませんと言われました。内定をもらう前に行っていれば良かったんでしょうけど、離職票が届くのが遅かったし…。
何の為に行ったのか…それに同じハローワークの方でも解答が違うので…結局はどちらが正しいのでしょうか?受給出来るのなら頂きたいですし(;_;)
私は9月に再就職手当てを頂いたのですが、同様の9月の初旬に退職しました。でも、ハローワークへ通い、面接を受けて先週、内定通知を頂く事が出
来、今月の下旬から働く事に(^○^)その数日後に、前職場から離職票が届きました。何か手続きが必要なのかと思い、ハローワークへ問い合わせをすると、この離職票と雇用保険受給資格者証を持って行けば、仕事が決まっていても今は失業しているから雇用保険受給の残りが受けられると電話で言われたので、早速、今日行きましたが…
対応した方には内定をもらっている人には受給の資格はありませんと言われました。内定をもらう前に行っていれば良かったんでしょうけど、離職票が届くのが遅かったし…。
何の為に行ったのか…それに同じハローワークの方でも解答が違うので…結局はどちらが正しいのでしょうか?受給出来るのなら頂きたいですし(;_;)
こんにちは。
前提として、
(1)再就職手当をもらっても、基本給付手当の支給日数が残っている(再就職手当の額を基本手当の何日分にあたるか計算して、それを差し引いても基本手当の支給日数が残っている)
(2)再就職手当をもらうきっかけとなった離職日から1年未満のなかに現在いる(受給可能期間が残っている)
(3)9月の初旬に退職した会社で、新しい受給資格を得られなかった(自己都合退職なら12カ月、会社都合なら6か月の被保険者期間を作れなかった)
ことを『いずれ』も満たしているのであれば、「この離職票と雇用保険受給資格者証を持って行けば、仕事が決まっていても今は失業しているから雇用保険受給の残りが受けられる」というのは正しいです。
どれか一つでも満たさない場合はもらうことできません。
なお、もらう根拠となるのは、「再就職手当」をもらったときに発行された受給資格者証です。これを一緒に出しましたか? 新しい離職票は、この古い受給資格者証の効力があることを確認するために提出します。
「内定をもらっている人には受給の資格はありません」という回答は、貴方がどんな説明をして離職票を出したかでその評価が変わってきます。
前提として、
(1)再就職手当をもらっても、基本給付手当の支給日数が残っている(再就職手当の額を基本手当の何日分にあたるか計算して、それを差し引いても基本手当の支給日数が残っている)
(2)再就職手当をもらうきっかけとなった離職日から1年未満のなかに現在いる(受給可能期間が残っている)
(3)9月の初旬に退職した会社で、新しい受給資格を得られなかった(自己都合退職なら12カ月、会社都合なら6か月の被保険者期間を作れなかった)
ことを『いずれ』も満たしているのであれば、「この離職票と雇用保険受給資格者証を持って行けば、仕事が決まっていても今は失業しているから雇用保険受給の残りが受けられる」というのは正しいです。
どれか一つでも満たさない場合はもらうことできません。
なお、もらう根拠となるのは、「再就職手当」をもらったときに発行された受給資格者証です。これを一緒に出しましたか? 新しい離職票は、この古い受給資格者証の効力があることを確認するために提出します。
「内定をもらっている人には受給の資格はありません」という回答は、貴方がどんな説明をして離職票を出したかでその評価が変わってきます。
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